新型コロナウィルスに限らず、口や鼻から出たウィルスや菌は、そのほとんどが床に落ちているのに、
「感染症対策」ではなぜそれを無視しているのか?の続きです。
この通達を見ていくとこんな記述があります。
「 防御環境 protective environment」という概念が加わり、易感染患者を病原微生物から保護することにも重点が向けられるように なってきた。
これはいいですよね。
そのとおり!て気がします。
集中治療室などの清潔領域への入室に 際して、履物交換と個人用防御具着用を 常時実施する必要はない。
うん?
各種の感染防御用具の対応を容易かつ 確実に行なう必要があり、感染性疾患の 患者は個室収容されることが望ましい。
手洗いおよび手指消毒 手洗いおよび手指消毒のための設備・ 備品を整備し、患者ケアの前後に必ず手 指消毒しなければならない。
手指消毒の基本は擦式消毒用アルコール製剤の使用もしくは抗菌性石けん(ク ロルヘキシジン・スクラブ剤、ポビドン ヨード・スクラブ剤等)と流水による手指消毒である。
目に見える汚れがある場 合には流水と石けんで洗った後にアルコ ール擦式消毒を行なう必要がある。
これはその通り
環境整備と環境微生物調査 院内における空気調和(空調)および 給湯設備の適切な管理等、感染対策に有用な建築設備が整備され、清掃や環境管 理が適切に行なわれる必要がある。
これですよね。空調の問題。感染対策に有用な建築設備が整備されているのか?という問題
病院環境整備の基本は清掃であり、広範囲の環境消毒はしてはならない。
血 液・体液による汚染がある場合は、汚染 局所を清拭除去し消毒を行なう必要があ る。
手が常に触れる部位(ドアノブ,ベッ ド柵など)は,定期的な清拭もしくはアルコール消毒が必要である。
この広範囲の環境消毒はしてはならない。と言い切っている。必ずしも環境消毒の必要はない、ならわかるのですが、
やるな!と言っている。だからできなくなっている。
消毒薬の噴霧、散布、薫蒸や紫外線照射などは効果が不確実であり、作業者への危険性もあり、院内で実施してはならない。
粘着マット、薬液浸漬マットは感染防止効果が認められていないため使用する必要はない。
これもそうなんですが、噴霧や紫外線は不確実だから、やるな!
粘着マットも薬液浸漬マットも必要ない!と言い切っている。
だから、やろうと思っても出来ない。
環境微生物検査は定期的に行う必要はなく、その結果が施設清浄度の指標となるものでもないので、感染経路を把握するなど、疫学的な目的に限定して実施すべきものである。
次も問題。環境微生物検査は定期的に行う必要はない!施設清浄度の指標となるものでもない!いやあ、なるでしょう指標に。
食品関係では残留の微生物調査とか頻繁にやってますよ。必ずしも定期検査の必要はない!ならわかりますが、
清浄度の指標になっらない!というのは科学的ではない。非科学的な記述です。
なんで?と、もう一度見返してたんですが、こういうの見つけました。
効率よく感染防止を実施するためには、 感染対策マニュアルを充実させ、患者や医療従事者への感染防止において、科学的根拠に基づいた予防策を採用し、経済的にも有効な対策を実施できるマニュアルを作成する必要がある。
この記述です。
一見、なんかちゃんとしてるように読めるんですが、科学的根拠で経済的な対策?マニュアルと充実させマニュアルを作成?
妙だな…と思ったらどうすればいいか、俺のファンならみんな知ってると思うんですが、かつて大作戦やりましたよね。
詭弁の分析→内藤文書の解題4
コツは、最初と最後だけ読む、です。
効率よく感染防止を実施するためには、 感染対策マニュアルを充実させ、患者や医療従事者への感染防止において、科学的根拠に基づいた予防策を採用し、経済的にも有効な対策を実施できるマニュアルを作成する必要がある。
効率よく感染防止を実施するためには、経済的にも有効な対策を実施できるマニュアルを作成する必要がある。
つまり、この文書の目的はですね、経済的にも有効な対策を実施できるマニュアルを作成する、ことが目的なんであって、
感染防止を最大化するものではないんです。
感染防止が目的ならば、予算に合わせて松竹梅のコースを設けるとか、防止レベル1、2、3といったように段階を設定するべきなんです。
なので、先ほどの文書の最終形とは、
効率よく感染防止を実施するためには、経済的にも有効な対策を実施できるマニュアルを作成する必要がある。
なんと!「効率よくマニュアルを作成する」でした。
でも、そのマニュアルってCDCの写しですよね、確か。
いわば、自分のアタマで考えていないカンニングですよね。
つづく